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国民からの改正案 その他の犯罪

被告が望む刑以下は科せない原則

📜 刑事訴訟法

被告自身が死刑など重い刑を望んだ場合、本人が望む刑を下限とし、それより軽い刑罰は科さない

提案者:匿名 / 2026/5/10

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